大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)342 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差戻す。

理 由

一一月二三日は「勤労感謝の日」として「国民の祝日」と定められ「休日」とさ

れていることは、国民の祝日に関する法律により明らかである。被告(上告人)敗

訴の第一審判決の言渡日は昭和二九年一一月四日、その判決の被告えの送達日は同

月九日、被告の控訴申立は同月二四日であること何れも記録上明らかであり、本件

控訴申立期間の末日は右休日に当るから、本件控訴は民訴一五六条の規定により適

法期間内に申立られたものである。されば控訴期間経過後の申立として控訴却下の

言渡をした原判決は違法であつて破棄を免れない。論旨は理由がある。

よつて民訴四〇七条により、裁判官一致の意見によつて主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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